令和7年度 博物館収蔵資料デジタルアーカイブ推進事業
事業概要
1. 趣旨・目的
令和5年4月に施行された改正博物館法では、博物館の登録及び指定に係る設置者の制限が撤廃されたほか、これからの時代に求められる博物館の役割が規定されており、「博物館資料に係る電磁的記録の作成・公開」に関する規定の整備(第3条第1項第3号)や「博物館における人材の養成及び研修」に関する規定の整備(第3条第1項第 11 号)、博物館等相互の連携・協力に関する努力義務規定(第3条第2項)、地域の活力の向上等に関する努力義務規定(第3条第3項)が追加されています。
本事業は、改正博物館法の趣旨を体現するため、博物館資料のデジタル・アーカイブ化とその公開・発信や、博物館における業務のDXに効果的に取り組む館の事業を支援し、デジタル化されたデータの活用や業務フローの効率化を図るとともに、ICOM京都大会2019で示された「文化をつなぐミュージアム」の理念やICOMプラハ大会2022で示されたmuseumの新たな定義、「博物館DXの基本的な考え方」(「博物館DXに関する検討会」令和5年1月)等を踏まえ、博物館DX等これからの博物館に新たに求められる社会や地域における様々な課題に対応する取組、博物館の組織連携・ネットワークの形成を通じた課題解決への取組、企業立博物館と自治体が連携して実施する公益に資する地域還元型事業への支援を通じて、博物館の機能強化の推進を図ることを目的とします。
<一次募集>
2. 補助事業者
博物館(博物館法(昭和26年法律285号)第2条第1項に基づく登録博物館、若しくは同法第31条に基づく指定施設)であって、収蔵資料のデジタル化に「未着手」の施設
3. 補助対象事業
博物館の機能を活用し、社会的・地域的・広域的課題に対応する以下の特色ある取組に要する経費を支援します。
(1)博物館収蔵資料デジタルアーカイブ推進事業
収蔵資料データベースの作成を含む、博物館資料のデジタルアーカイブ化、公開及び発信であって、作成した収蔵資料のデータを50点以上、ジャパンサーチへ連携する取組
なお、ジャパンサーチへの連携には、原則として文化遺産オンライン等、「つなぎ役」となっているデータベースに登録されていることが必要となっている。
4. 補助対象期間
令和7年(2025年)5月19日から令和8年(2026年)2月27日まで
<二次募集/三次募集>
2. 補助事業者
(1)単館申請
博物館(博物館法(昭和26年法律285号)第2条第1項に基づく登録博物館、若しくは同法第31条に基づく指定施設)及びその他文化庁長官が認める施設であって、収蔵資料のデジタル化に「未着手」の施設。なお、「その他文化庁長官が認める施設」には、現時点で登録又は指定の申請を行っていたり、今年度中に申請する計画を有する施設を含みます。
(2)共同申請
以下の①~③のいずれかに該当する者
以下、「博物館」は、博物館法(昭和26年法律285号)第2条第1項に基づく登録博物館、若しくは同法第31条に基づく指定施設及びその他文化庁長官が認める施設を指します。「その他文化庁長官が認める施設」には、現時点で登録又は指定の申請を行っていたり、今年度中に申請する計画を有する施設を含みます。
① (1)に該当する複数の博物館の共同申請をとりまとめる中核となる博物館。なお、中核になる博物館は、「収蔵資料のデジタル化に未着手の博物館」のデジタル化を実施する事業を共同実施する場合は、自館が、「収蔵資料のデジタル化に未着手の博物館」でなくても申請可能とする。
② ①の中核となる博物館の設置者(都道府県、市町村等)
③ 中核となる博物館と(1)に該当する複数の博物館から構成される実行委員会等
複数の博物館から構成される実行委員会等
3. 補助対象事業
(1)単館申請
収蔵資料データベースの作成を含む、博物館資料のデジタルアーカイブ化、公開及び発信であって、作成した収蔵資料のデータを50点以上、ジャパンサーチへ連携する取組
なお、ジャパンサーチへの連携には、原則として文化遺産オンライン等、「つなぎ役」となっているデータベースに登録されていることが必要となっている。
(2)共同申請
以下の①①と②の両方を含む事業
① 共同申請に参加するデジタル化未着手の博物館の全てが、収蔵資料データベースの作成を含む、博物館資料のデジタルアーカイブを作成、公開及び発信し、作成した収蔵資料のデータを、それぞれ50点以上、ジャパンサーチへ連携する取組
② ①のデジタル化未着手館の取組をとりまとめ、デジタル化やデータベース登録等の作業を共同実施するために、直接必要であると認められる取組
(想定される取組の例)
共同データベース(ジャパンサーチへの連携が必須)の制作・運営
作成したデジタルデータの公開に直接必要となるWebサイトの改修等
撮影等の作業を委託する業者の選定と契約事務を一括して行う。
撮影する写真データの品質を担保するための統一的な基準を策定する。
各館でデジタル化を継続的に担う人材を育成するための実施支援(研修等) 等
4. 補助対象期間
採択通知日からから令和8年(2026年)3月13日まで