よくあるご質問(FAQ)

よくあるご質問を掲載しております。お問合せの前に、一度ご確認ください。

応募要件

Q

博物館単体での応募はできますか。

A

博物館単体でも応募は可能ですが、取組内容は複数の団体等と連携して実施することが必須となります。
【応募案内P.3】

Q

実行委員会を今から立ち上げて応募するということは可能ですか。

A

可能です。
実行委員会としての活動実績についての要件はないため、今回新しく組織した実行委員会からの応募も受け付けております。

Q

応募締め切りまでに実行委員会の立ち上げが間に合わない場合でも、補助事業者を実行委員会として応募することは可能ですか。

A

できません。
応募時までに実行委員会の立ち上げ(規約、会計規則等の制定)が完了している必要があります。間に合わない場合、実行委員会の中核とする博物館単体での応募をご検討ください。
ただ、この場合でも、すべての連携団体に事業内容について、了解を得ていない場合は応募できませんのでご注意ください。

Q

1つの団体で複数の事業を応募することは可能ですか。

A

可能です。
その場合は全く異なる事業内容で申請してください。例えば、同一の事業内容で「地域課題対応支援事業」と「ネットワークの形成による広域等課題対応支援事業」両方に申請することはできないのでご注意ください。

Q

「登録博物館」「博物館相当施設」以外の施設(類似施設)が中核館となる事業の応募は可能ですか。
また、証明書類は何を用意したらよいですか。

A

可能ですが、補助対象として適切であるかどうかということについては、
審査の中で採否の判断とあわせて実施体制や事業計画等をもとに確認させていただきます。
応募の際は、館の概要(組織体制・財務状況等)が分かる資料を添付してください。

Q

郵送またはデータどちらかの提出でもよいですか。

A

郵送またはメールどちらかのご提出で構いません。
なお、メールでのご提出の場合、チェックリストの④、⑫、⑬についてはチェックを入れていただく必要はございません。
【応募案内P.14・表紙】

Q

様式以外に独自の企画書を提出してもよいですか。

A

様式内にご記入の上、必要書類のみご提出ください。
【応募案内P.14】

経費について

Q

採択された場合,事業の実施はいつから可能ですか。

A

令和4年9月1日以降となります。

Q

採択された場合,概算払を希望することは可能ですか。

A

概算払いの実施も予定していますが、通例相当な期間を要し、財政当局との協議の結果認められない場合があります。補助金が支払われるまでは補助事業者による立替が必要となる旨ご留意ください。
原則は事業完了後、実績報告書を審査した上で額が確定した後の支払い(精算払)となります。
【応募案内P.21】

Q

構成団体に再委託または,発注しても良いですか。

A

実行委員会等の構成員及び構成団体またはその構成員に対する賃金・報償費の支払い、業務の発注は全て内部支出に当たり,補助の対象とはなりません。また,構成員の所属団体(所属団体の構成員も含む)への支出も経費の対象となりません。(ただし旅費は除く)
【応募案内P.19】

Q

実行委員会名義の口座が必要ですか。

A

補助金は、文化庁から補助事業者が開設する銀行口座に支払います。補助事業者以外の名義による口座は、特段の理由がない限り認められません。(規定等によりやむを得ず口座を開設できない場合は、その理由書を添付の上、判断いたします。)
【応募案内P.21】
なお、理由書を添付する場合、様式は特にございませんので、任意の様式でご提出いただいてかまいません。

Q

本補助事業に応募したものと同一内容の事業について、他の補助事業と重複して補助を受けることはできますか。

A

できません。
本補助事業において、補助を受けようとする事業が、すでに「文化庁が実施する他の補助事業」、「独立行政法人日本芸術文化振興会が実施する助成事業」、「国が実施する他の補助事業」の補助を受けている場合、重複して補助を受けることはできません。

Q

他の補助金等による事業と組み合わせて事業を実施することはできますか。

A

別事業と場所や時間等で、明確に経費を分けることができないものは計上していただけません。
また、別事業と組み合わせる場合は、必ず応募時にその旨をお知らせください。採択決定後に判明した場合、採択を取り消す場合があります。

Q

人件費(賃金)は日給での計上は出来ますか。

A

単価を時間当たり以外で設定する場合は、補助対象単価との比較ができるよう、「備考」欄に説明を記載してください。(例:1日あたり5,000円(5時間勤務)、等)
【応募案内P.9】

Q

日当の計上は可能ですか。

A

自治体等の規定などで定められている場合は、当該経費をその規定の範囲内の額で支給することができます。
【応募案内P.10】

Q

タクシー、レンタカー(及びガソリン代)に係る経費の支出は可能ですか。

A

可能です。ただし、当該区域に公共交通機関がない等、やむを得ない場合のみに限ります。

Q

事業に必要な消耗品等を1社から1契約としてまとめて複数購入する場合の記載方法を教えてください。

A

経費内訳に「一式」と記入し、「備考」欄に「一式」としたものの数量や説明等を記入してください。
【応募案内P.9】

Q

支払いが契約期間外になってしまいます。

A

支払が未済であっても、補助事業期間内に検収が完了し、かつ債務が確定したことの証明ができる場合は、支払後に支払を証する書類を提出することを条件に認められる場合があります。
【応募案内P.18】