ネットワークの形成による広域等課題対応支援事業

事業概要

1. 趣旨・目的

令和4年4月におよそ70年ぶりに博物館法が大幅に改正されました。新しい博物館法ではこれからの時代に求められる博物館の役割が規定されており、「博物館資料に係る電磁的記録の作成・公開」に関する規定の整備(第3条第1項第3号)や「博物館における人材の養成及び研修」に関する規定の整備(第3条第1項第11号)、博物館等相互の連携・協力に関する努力義務規定(第3条第2項)、地域の活力の向上等に関する努力義務規定(第3条第3項)が追加されました。
 本事業は、改正博物館法の趣旨を体現するため、博物館資料のデジタル・アーカイブ化とその公開・発信や、博物館における業務のDXに効果的に取り組む館の事業を支援し、デジタル化されたデータの活用や業務フローの効率化を図るとともに、ICOM京都大会で示された「文化をつなぐミュージアム」の理念やICOMプラハ大会で示されたmuseumの新たな定義、「博物館DXの基本的な考え方」(「博物館DXに関する検討会」令和5年1月)等を踏まえ、博物館DX等これからの博物館に新たに求められる社会や地域における様々な課題に対応する取組、博物館の組織連携・ネットワークの形成を通じた課題解決への取組への支援を通じて、博物館の機能強化の推進を図ることを目的とします。

2. 補助事業者

補助事業者は、博物館(博物館法(昭和26年法律285号)第2条第1項に基づく登録博物館、若しくは同法第29条に基づく博物館相当施設及びその他文化庁長官が認める施設)を含む実行委員会等とします。

3. 補助対象事業

博物館の機能を活用し、社会的・地域的・広域的課題に対応する以下の特色ある取組に要する経費を支援します。

(3)ネットワークの形成による広域等課題対応支援事業

博物館又は多様な機関等との組織連携・ネットワークの形成を通じた資源投入や人材確保、人材・ノウハウ・情報等の共有による課題解決に取り組むものであって、広域的又は多様な機関等との協働を通じた博物館の機能強化の推進に資するものとする。

  • 単独の博物館(特に小規模館)では実現が困難な課題への広域的な対応
  • 広域的な人材交流や連携活動を通じた職員の資質向上や資料価値の磨き上げ
  • 国際的ネットワークの組織的構築による課題対応
  • 災害対応・防災等に当たって博物館資料を保全するための対応
  • デジタル技術等の先端技術を用いた地域コミュニティとコミュニケーションを図り、教育、楽しみ、考察と知識共有する新たな取組
  • 地域の文化財や文化・自然資源の保存・活用を通じたまちづくり・地域活性化の取組

4. 補助対象期間

令和5年6月7日から令和6年(2024年)2月29日まで