MuseumDX(博物館DX)推進事業

事業概要

1. 趣旨・目的

 令和5年4月に施行された改正博物館法では、博物館の登録及び指定に係る設置者の制限が撤廃されたほか、これからの時代に求められる博物館の役割が規定されており、「博物館資料に係る電磁的記録の作成・公開」に関する規定の整備(第3条第1項第3号)や「博物館における人材の養成及び研修」に関する規定の整備(第3条第1項第 11 号)、博物館等相互の連携・協力に関する努力義務規定(第3条第2項)、地域の活力の向上等に関する努力義務規定(第3条第3項)が追加されています。
 本事業は、改正博物館法の趣旨を体現するため、博物館資料のデジタル・アーカイブ化とその公開・発信や、博物館における業務のDXに効果的に取り組む館の事業を支援し、デジタル化されたデータの活用や業務フローの効率化を図るとともに、ICOM京都大会2019で示された「文化をつなぐミュージアム」の理念やICOMプラハ大会2022で示されたmuseumの新たな定義、「博物館DXの基本的な考え方」(「博物館DXに関する検討会」令和5年1月)等を踏まえ、博物館DX等これからの博物館に新たに求められる社会や地域における様々な課題に対応する取組、博物館の組織連携・ネットワークの形成を通じた課題解決への取組、企業立博物館と自治体が連携して実施する公益に資する地域還元型事業への支援を通じて、博物館の機能強化の推進を図ることを目的とします。

2. 補助事業者

補助事業者は、博物館(博物館法(昭和26年法律285号)第2条第1項に基づく登録博物館、若しくは同法第31条に基づく指定施設及びその他文化庁長官が認める施設)を含む実行委員会等とします。

3. 補助対象事業

博物館の機能を活用し、社会的・地域的・広域的課題に対応する以下の特色ある取組に要する経費を支援します。

(1)MuseumDX(博物館DX)推進事業

博物館資料の収蔵品データベースの作成を含むデジタル・アーカイブ化とその公開・発信や博物館における業務のDXの双方に効果的に取り組むものであって、博物館の機能強化、資料の公共化やグローバルな発信、国民の創造的活動への活用に資するものとする。なお、申請する事業は、中核館を含む概ね5館(団体)程度が連携し、以下、アとイの両方を実施する取組とする。

  • 収蔵品データベースの作成を含む、博物館資料のデジタル・アーカイブ化を推進し、公開・発信する取組
  • 学芸員等の博物館専門職員等に対する博物館DXに関する人材育成・研修を含む、業務のDXによる学芸員の業務負担軽減を図る取組

4. 補助対象期間

令和6年(2024年)6月6日から令和7年(2025年)2月28日まで